パパママ育休プラスの条件など
パパ・ママ育休プラスとは、育児・介護休業法 H21年改正でできた
「父母がともに育児休業を取得する場合には、休業取得が可能な期間を延長する」
という改正の愛称です。
(なお、育児・介護休業法の平成21年改正法は、平成22年6月30日に施行されています。)
育児休業自体は、もともと父親である男性も取得することも可能でしたが、やはり、取得率は相当低いものでした。
そこで、従来の上限である、1年間という育児休業期間を2ヶ月延長してよいとすることで、父親の育児参加を促し、男性の育児休業取得を促そうというものです。
なお、パパママ育休プラスの大前提条件として覚えておかなくてはいけないことは
「父母がともに育児休業を取得する」
ということです。
そのため、父母がどちらか一人だけ育休を取得する場合は、従来通り、1年間が原則ということになります。
(保育所不承諾などの場合は、2歳まで延長は可能)
「父母がともに育児休業を取得する」とは?
パパママ育休プラスの大前提である、「父母がともに育児休業を取得する」とは
●父母が同時に育児休業を取得する
●父母が交代で育児休業を取得する
のどちらの場合も含みます。
以下は、父親の育児休業取得促進のための諸制度|厚生労働省HP・PDF資料 からの抜粋です。
父母2人で育休を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで育休を取得できます。
(表では、同時に取得する重複期間がありますが、例えば、母が1年で育児休業を終えて、父が、その後2ヶ月間、母と交代して育児休業を取得することも可能です)
出産後8週間以内(母親の産休該当期間)の父親の育児休業取得の促進
なお、育児休業自体は連続した1回の取得が原則となっていますが、父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合に限り、再度育児休業を取得できます。
(ただし、合計休業期間が1年を超えない範囲)
以下は、父親の育児休業取得促進のための諸制度|厚生労働省HP・PDF資料 からの抜粋です。
表では、2回目の育児休業が産後1年間でおさまっていますが、1歳2ヶ月まで延長されたパパママ育休制度を組み合わせれば、パパはママの産後8週中に1回と、1歳2ヶ月までの間にもう1回、(合計1年まで)育児休業が取得できることになりますね。
(詳細は、厚生労働省のHPなどで、確認を!)
出産直後は、ママにとって、特に大変な時期です。
そして大切な時期です。
祖父母など、ママをヘルプしてくれる誰かがいれば、まだ良いかもしれませんが、出産後、誰のヘルプもなく一人で・・・というのは本当に大変です。
こういった制度で、少しでも安心して過ごせるママが増えるといいなと思います。
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