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育児目的休暇とは?<新設>育児・介護休業法・平成29年改正法

(公開: 2017年08月24日)
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育児・介護休業法・平成29年改正(平成29年10月1日~)の目玉としては、育児休業(育休)を「子供が最長2歳に達するまで」延長できるようになるのですが、それに加え、「育児目的休暇」というものが新設されることになりました。

これは、
特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子供を有する労働者が育児にも使える休暇
として新設されるものです。

これはどういうことか?

現行の制度としては「看護休暇」が存在しますが、それとは異なる休暇なのでしょうか?

答えは、看護休暇とは異なるものです。

いえ、「まったく異なる」というと語弊があるかもしれません。
イメージとしては、平成29年改正法で新設される育児目的休暇は、もっと子供のための休暇をとりやすくするものです。

 

育児目的休暇と看護休暇の違い

男性の育児参加を促進するために新設されるという育児目的休暇ですが、制度上は看護休暇と同じく、性別で取得できる・できないという線引きはなさそうです。

看護休暇

小学校就学前までの子を有する労働者が対象で、その子の病気やけがの看病のために利用できる休暇

育児目的休暇

小学校就学前までの子を有する労働者が対象で、育児に関する目的で利用できる休暇制度

でも、この育児目的休暇の取得条件って、非常にアバウトだと感じるのは私だけでしょうか?

たしかに、看護休暇は、「子供が病気やけがのとき」に限定されるので、看護休暇の取得の際には
会社によっては、その証明(医療機関の診断書や、投薬明細書のようなもの)の提出が必須のところもあるようなので、なかなかハードルは高いものでした。

また、病気の看病は母親が・・・・という風潮も強く、男性が看護休暇を取得するのは難しい状況である人も多かったのかもしれません。

では、平成29年法で新設された育児目的休暇の取得条件である「育児に関する目的」というのは、どこまでのことを指すのでしょうか?

厚生労働帳の育児介護休業法 平成29年改正法の概要 の資料3頁目には、
「いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など」
との記載があるので、パパが保育園児や幼稚園児のわが子の運動会のために休みを取得したい際などは、この規定にあてはまるのではないかと思います。

最近は、入園式、運動会などは夫婦そろって参加されている人も多いですが、今まで有給休暇で対応しなければいけなかったところが、育児目的休暇で別途取得できるのであれば、子育て世代にとっては嬉しいことです。

まぁでも、実際には、そういう行事って小学生以上もいっぱいあるし、特に平日の授業参観とか、個人懇談とかにも適用できると良いのになぁ~と思ってしまいますが、それはなかなか難しいのですね。

 

育児目的休暇制度・・取得日数は?本当に使えるの?

はい。問題はコレですよね。
いくら法律として定められても、本当に会社が法律通りにそれを社内規定などに定めて、雇用される者はきちんとそれを利用できるのか??というところですが、育児目的休暇は、残念ながら?努力義務のようです。ということは・・・日数など、詳細までは特に法律には定められておらず、現段階では、会社の裁量に任されるということになります。

「最長2年までの育児休業の延長は、努力義務ではなく、義務」ですが、この、育児目的休暇もはやく義務化されると良いですね。

努力義務から義務化されることも多いので、こういう制度が定められたというだけでも一歩前進とは思いますが、さてさて、育児目的休暇の義務化はこの先どうなるでしょうか?


 

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