女性活躍推進法とは?
2016年4月から施行された「女性活躍推進法」。
正式には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」というそうです。
簡単にいうと、名前の通りではあるけれど、「働く女性の活躍を応援する」といった内容です。
でも、今、なぜ、このような法律が必要なのでしょうか?
女性活躍推進法制定の背景は?
(引用元:一般事業主行動計画を策定しましょう!!(パンフレット)|厚生労働省HPから引用)
”我が国における働く女性の現状は、
●女性の就業率(15歳~64歳)は上昇しているが、就業を希望しながらも働いていない女性(就業希望者)は約300万人に上る。
●第一子出産を機に約5割の女性が離職するなど出産・育児を理由に離職する女性は依然として多い。
●出産・育児後に再就職した場合、パート等になる場合が多く、女性雇用者における非正規雇用者の割合は6割近く(55.9%)。
●管理的立場にある女性の割合は12.5%(平成27年)と、近年緩やかな上昇傾向にあるものの、国際的に見ても低い。
となっており、我が国では働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況”
だそうで、一昔前よりかは少しは改善されてきたものの、まだまだ、特に出産後のたくさんの女性が第一線で働くという状況にはまだまだおよばない様子です。そのような状況をふまえて、打開するべく、このような法律が施行されたのです。
女性活躍推進法の内容
(引用元:女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省HPからの抜粋)
”女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。”
この認定マークがえるぼしマークであり、企業アピールの一つにもなりますね。
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