103万の壁ってなくなるの?なくなったの?
103万円の壁については、。ここでは、一般的に多いと思われる
「夫正社員、妻パート」の共働き夫婦について考えてみたいと思います。
(逆の人は、夫→妻 妻→夫に入れ替えて考えてくださいね!)
まず、復習ですが、
103万円の壁は、所得税法における控除対象配偶者に該当するかどうかが問題であることは、
103万・130万の壁で説明しました。
「共働き妻の給与所得としての年収が103万円以下であることは
、
自分自身(共働き妻)に所得税がかからない範囲であり、
さらに夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる金額」
が103万円の壁です。そのため、パート共働き妻による年収が103万円を越えれば、
パート共働き妻自身にに所得税が発生するだけでなく、夫の税負担も増加することになります。
この103万円の壁、
従来(2003年以前)は、共働き妻のパート収入が103万円以下であるならば
夫は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のどちらの控除も受けることができたのは結構有名な話です。
ところが、2004年度から「配偶者特別控除縮小」がはじまり、
配偶者控除の対象となる人には、配偶者特別控除の適用がなくなりました。
2003年以前までは、年間収入が103万円以下の配偶者(例:パート共働き妻さん)には、
配偶者控除に加えて、
さらに所得に応じて5万円から最高38万円まで控除される配偶者特別控除があったのですが
それがなくなったのです。
・・・・ということは、専業主婦で年収が0円の場合でも
パート共働き妻として年収が103万ジャストの収入があっても、
夫の控除額は全く同じなのです!
(103万円を超えて141万円未満までは、その所得に応じて、
5万円~38万円までの配偶者特別控除が、現在でも継続されていますけどね。)
要するに、2003年まではパート共働き妻の年収が103万円以下であれば、
夫は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のダブル控除されていたものが、
2004年以降は、どちらか一方しか受けられなくなってしまったのです。
また、夫の配偶者控除は、専業主婦さんでも、103万円稼ぐパート共働き妻さんでも一緒なので
税制の面のみで考えるならば、103万円いっぱいいっぱい稼いだほうがお得なのかもしれません。
現在の制度では、
パート共働き妻さんの103万円の壁は、越えた場合と越えない場合の差は以前よりも小さくなりましたし、
103万円を越えたからといって、過敏になる必要はないと思います。
所得税が増えるかわりに収入もそれに伴って多くなりますし、
103万円を越えても130万円までの間は、社会保険料は、夫の扶養範囲
であるためです。
もし気にするとするならば、
103万円の壁よりも社会保険料が夫の扶養からはずれる130万円の壁
でしょう。
ところで、パートタイマーをしている場合、パート収入が103万円以下ならば、
所得が38万円以下となりますが、なぜ収入が103万円だと所得が38万円なのか??
まず、パート収入は、給与収入です。給与収入の場合は、下記の計算式になります。
給与所得の金額=給与収入金額-給与所得控除額
式中、給与所得控除額が、給与所得者の概算経費であり、これは収入に応じて異なります。
給与収入180万円以下の場合は、
給与所得控除額は給与収入×40%(65万円未満は65万円)
となるので、、
パートの収入が103万円の場合の給与所得控除額は
給与収入103万円×40%=52万円
となりますが、下限は65万円なので、
103万円-65万円=38万円
で「年間の合計所得金額が38万円以下」になるためです。
なお、詳しくは国税庁ホームページで知識を得ると良いと思います。
特に国税庁のタックスアンサー
は税金のいろいろな疑問点について答えが書かれているので利用されることをオススメします。
配偶者控除 配偶者特別控除 についても詳しく書かれています。
なお、ここで記載されていることは、管理人りんが本を読んだり、ネットで得た情報をまとめたものです。
最新のものを調査しているつもりですが、間違った情報もあるかもしれません。
また管理人りんの主観が入っている部分もあります。ご了承ください。
また、夫の勤務先の給料に扶養手当・家族手当などが含まれている場合は、
勤務先の規定に基づく収入・所得などの制限が、
103万円を基準として支給されているもあるので注意すべきでしょう。
就労時間を減らして、税の軽減をはかるのが損か得かは、それぞれの事情により異なると思います。
ちなみに、住民税は収入が100万円を超えると負担しければならなくなります。
所得税とは異なりますので、ご注意を。
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