103万円の壁と130万円の壁の違い
共働き収入の「壁」として有名なのが103万円の壁と130万円の壁。
これは、夫婦どちらかがパートタイマーでもう一方の扶養家族に入っているときに
よくぶちあたる壁です。でも、どっちがどっち?
103万円の壁と130万円の壁の違いは?
まずは、103万円の壁と130万円の壁の区別をできるように一緒に学びましょう!
夫がサラリーマンの場合
共働き夫婦は、いろいろな形がありますが、「夫が正社員でフルタイム、妻がパート」
という共働き夫婦は、
かなり多いのではないでしょうか?
その場合、
「控除される扶養範囲内で最大限に働きたい」
と思っている共働き妻は多いはずです。
少しでも損のないように、
効率よく、働きたいと願っていることでしょう。
その「控除される扶養範囲内で最大限」を考えた時に出てくる上限金額が
103万円と130万円という数値になります。
でに、これっていったい何の上限金額なのでしょう?
簡単にいうと、夫がサラリーマンの場合、
妻が一定の収入以内で働くと、税金の優遇が受けられますよ~というものです。
所得税控除と社会保険料控除
ここで間違ってはならないのは、この二つの数値は基本的に異なる指標であるということ。
確かにどちらもパートタイマー妻を持つ夫の所得控除に関するものですが、
103万円は、「所得税控除」に関する壁
130万円は「社会保険料控除」に関する壁
なのです。もっとひらたく言うと、
103万円以下は税金(所得税)における計算が変わる金額で、
130万円未満は社会保険における取り扱いが変わる金額です。
(これでもちょっとわかりづらいですね・・・・。うまく説明できなくてスミマセン)
パートタイマーの共働き妻の控除と免除の話をしていると、
妻は夫に扶養されているからといって、
このような数値をすべて「扶養控除」という言葉で片付けてしまう人もいるかもしれませんが、
それはちょっと違うので注意が必要です。
扶養控除というのは、所得控除の一種ではあるものの、厳密にいうと、
配偶者以外の扶養者がいる場合に使われる言葉です。
共働きの夫婦間のみで考えた場合、「扶養控除」という言葉で2つともかたづけてしまうには
その他の扶養親族がいる場合の控除を考える際に、ごちゃごちゃになってしまう恐れがあるので
ここでは「扶養控除」は使わずに、きちんと定められている言葉を使うように心がけたほうがよさそうです。
103万円の壁
(所得税法における控除対象配偶者に該当するのかどうか?)
と、
130万円の壁
(社会保険の被扶養者に該当するのかどうか?)
は根本的に別々の制度で考えなくてはなりません。
それぞれでの制限があり、それぞれで適用条件、計算方法も異なります。
税金の知識を身に付け、配偶者控除など、税金の基礎知識をしっかりと把握しておきたいですね。
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