育児休業が2年までに~育児・介護休業法・平成29年改正法で
育児休業は男女を問わず取得できるものです。
また、子であれば実子ではなく養子であっても育児休業を取得できます。
具体的に、育児休業がどのように定められているのか、
まずは把握しておきたいものです。
法律ではどのように定められているのか?
育児休業は以前は下記のように定められていました。
(平成17年4月に改正されたものをもとにしています)
育児休業制度(育児・介護休業法第5条~第9条)
①基本は子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申請した期間。 |
②一定の事情がある場合は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間 |
※一定の事情というのは、
●保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
●子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、
死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
でも、この場合、仮に、赤ちゃんを4月~9月の間に出産して1年間の育休を取得し、
そこで保育所入所不承諾だったときが大変でした。
なぜかというと、従来の制度は4月~9月生まれの場合、
保育所入所不承諾で育休を1歳6か月まで延長させても育休期間が翌年度の4月には達しず、
新年度の保育所募集に照準を定めることができなかったためです。
この場合、泣く泣く復帰をあきらめるか、
認可外保育所でかなり高額な金額を支払って、とりあえず復帰して
4月までなんとかつなぐ…など、いろいろな手段をとらなくてはいけませんでした。
もしくは、保育所入所を1歳児の4月に合わせるのは大変だし、入所人数枠も小さくなるということで、
本当は、もっと育児休暇を取得したいにも関わらず、生まれてまだ数か月の赤ちゃんを
0歳児4月に合わせてはやめに保育所に入所させるという人もたくさんいたと思います。
私の場合は、子供が1歳になるまでは、そばにいたかったので
少なくとも1年の育休は取得しようと決めていました。
ただ、職場にも復帰したかったので、保育所に入所できなくてはこまってしまいます。
そのため、10月~3月生まれになるように、計画しました。
妊娠、出産は思い通りにいかないことも多いのですが、
我が家の場合は、幸い、2人の子供はこの期間に生まれてくれたので、
2人とも、1歳数か月の時点で1歳児4月入所でき、無事に職場復帰できました。
育児・介護休業法・平成29年改正法の改良ポイントはコレだ!
ところが、育児・介護休業法も、どんどんと改正され、
平成29年改正法(平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート)では、
と改正され、従来法で問題であった、
「4月~9月生まれの場合の育休期間延長後の保育所入所できない問題」
はかなり解消されたと言ってよいでしょう。
しかも、期間だけが延長できるのではなく、
とありますので、その点は良いのではないでしょうか。
育休を1年以上取得したいから、10月~3月に出産を計画する
とか…
我が家みたいにそんなまわりくどいことをしなくても
自然の流れや、その家族のタイミングで出産して、
0歳児の4月か、1歳児の4月入園のどちらにも照準を合わせられ、
それを選択できるようになったのは良いことだと思います。
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