出産手当金 |
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| 出産手当金について | |
出産手当金
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| 産休中に有給であるか無給であるかは労働基準法には定められていません。 まず産休中のお給料が支給されるのかどうか、 自分がつとめている会社の社内規定などを確認することが必要です。 おそらく、産休中はお給料が支給されるところはあまり存在しないと考えられます。 たとえ支給されるとしても、フルタイムで働いていたときよりも減額されていることがほとんどでしょう。 出産手当金はそのような産休中の生活を支えるためにお勤め先の健康保険から支給されるものです。
「1年以上継続して健康保険に加入していた人」 が対象となります。 1年以上継続勤務していたけど、出産で退職してしまう人でも、 今までは、会社を退職してから出産までの期間が6ヶ月であれば出産手当金をもらえたのですが、 これからはもらえなくなります。
今回の改正によって、 出産手当金は退職しないで産休を取得している人しかもらえないことになりました。 この改正で、出産手当金がもらえなくなる人は増えるような気がします・・・・。 まだ、きちんと産休・育休がとれる環境が日本ではととのっているとはいえないし、 今回の改正で、悲しい思いをする人もいると思います。 なお、出産後は医師と事業主の証明が必要となります。 証明書を会社の健康保険窓口もしくは指定された社会保険事務所に提出しましょう。 |
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