育児休業給付金 |
育児休業給付金についての研究 |
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育児休業給付金
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| 育児休業給付金(育時休業給付)とは お仕事を持った人が、育児休業をとりやすいように促進するとともに、 職場復帰が円滑になるようにを援助・促進しするという目的でハローワーク(職業安定所)から 雇用保険制度によって支給されます。(健康保険ではありませんよ。) 育児休業給付は 育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、 育児休業が終了して6ヶ月継続して勤務してから支給される「育児休業者職場復帰給付金」 の2つにわかれています。 <育児休業基本給付金を受け取ることができる条件> 育児休業基本給付金は育児休業中の賃金ダウンを埋めるために支給されるものです。 育児休業基本給付金を受け取ることができる条件の1つ目は
●保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 ●子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 というものです。(育児休業の詳細は「育児休業とは?」を参考にしてくださいね。) そして、2つ目
この「賃金支払い基礎日数」とは、賃金支払いの対象となる日つまり労働日数です。 有給休暇も労働日数に含まれると考えてよいでしょう。 なので、労働日数10日以下の月はカウントされません。 「夫婦で有給休暇とって長期海外旅行したのだけど大丈夫??」と心配する必要はありません。 有給休暇であれば、「賃金支払」されていることになりますからね。 そして、3つ目
平成17年4月の改正において、期間雇用者の育児休業が可能となったことで、 期間雇用者の育児休業基本給付金についても下記のようになりました。 (期間契約社員さんなどが該当すると思われます)
要するに、育児休業給付が受けられる期間雇用者は、 育児休業前に最低1年、育児休業後に3年以上 もしくは 育児休業前に最低3年以上、育児休業後に1年以上 という期間を同じ会社で継続して働きつづける見込みがなければ 育児休業給付金をもらうことはできません。
<育児休業職場復帰給付金について> 育児休業職場復帰給付金は、 育児休業が終了して6ヶ月継続して勤務してから支給されます。 なので、職場復帰して6ヶ月以内に何らかの理由でやめてしまった場合は うけとることはできません。
※育児給付金については、他の受け取ることができるお金よりもいろいろと詳細があるため、間違っている部分があるかもしれません。上記情報は、管理人りんが本を読んだり、インターネットでいろいろ学んだことを元に簡単に書き起こしたものです。詳細な内容については、お勤め先や、お勤め先の管轄のハローワークにお問い合わせをしたほうが良いでしょう。 |
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