児童手当と所得制限 |
児童手当には所得制限 |
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児童手当と所得制限
児童手当があるのは知っているけど、共働きだと児童手当の所得制限が気になりますね。 ありがちな疑問として、どちらがもらうの? 二人の収入が合算されて判断されてしまうの? そうすると、児童手当の所得制限にひっかかっちゃうの? などなど。ここで児童手当の所得制限に関する疑問を少し解決しておきましょう。 |
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| まず、児童手当は出生届を出せば自動的にもらえるというものではありません。 認定請求書を住所の市(区)、町村役場に提出する必要があります。 また、共働き夫婦が気になるのは どちらが児童手当をもらうのか? 児童手当の所得制限の所得とは合算されて判断されるのか?ということですが、 児童手当をもらうためには、共働きであっても、 所得を夫婦合算する必要はありません。 また、共働き夫婦において、児童手当が受給される方は、 家計において中心的な役割を果たしている方であり、 一般的には、生計を維持する程度が高い方(収入が恒常的に高い方) となっています。 つまり、 共働き夫婦のどちらかで、いつも収入が高い方が受給者となり その受給者の所得のみで判断されることになります。 もしも夫婦で収入が同程度の場合、児童をどちらが扶養しているか、 どちらの健康保険に加入しているかなどで、総合的に判断されます。 児童手当の受給に所得制限はありますが、 所得は年によって変動するので、ある年で所得制限を超過していて受給対象とならなくても、 翌年は所得が制限額内に収まる可能性もあります。 所得制限を超過している人も、児童手当の申請(認定請求)を行うべきでしょう。 児童手当請求者の所得制限限度額は下記の通りです。 小学校修了前の児童を養育している方で、 児童手当を受給する場合、下記表の所得制限限度額内にあることが条件です。 下の「所得制限限度額表」と「所得の計算方法」を参考にしてください。 <平成19年度所得制限限度額表 >
●上記所得は所得税法上の申告所得額です。 ●昨年中の所得額により審査。 ●国民年金に加入している自営業の方(又は国保加入者)は、<1>に該当。 ●厚生年金等に加入しているサラリーマンの方は、<1>の限度額を超えていても、 <2>の限度額内であれば特例給付となる。 <所得の計算方法> 【サラリーマンの方の場合】 所得額=給与所得控除後の所得額−8万円(一律控除)−諸控除 【自営業の方の場合】 所得額=年間収入金額−必要経費−8万円(一律控除)−諸控除 <控除いろいろ>
国税庁:所得控除のあらまし 厚生労働省:児童手当制度の概要 なども参考になさってください。 |
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