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男性の育休についてどう思いますか?。
育休は女性のためだけの制度ではありません。
赤ちゃんをうむための休暇ではなく、育児のための休業なわけですから、
男性だって育休が取得できるのです。
育休の詳細は「育児休業とは?」で詳細に説明がなされていますが、
簡単にもう一回復習です。
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@子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で
労働者が申請した期間。
A保育園に入所を希望しているが入所できない等
一定の事情がある場合は、
子が1歳6ヶ月に達するまでの間、
育児休業を取得できる。
というように定められています。
1歳6ヶ月まで延長されたことで、
保育園を探す期間も長くとれるようになっています。
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しかし、男性が育休を会社の上司等に相談した場合、
男性は仕事、女性は育児という偏った考え方がまだまだ多いせいか、
非常に驚かれたりすることも多いようです。
制度があっても、男性の育休への理解はなかなか得られていないのは
とても悲しいことだと思います。
育休は男性でも取得できるといっても、
残念ながら、男性が育児休業をとることは非常に少ないのが現状のようです。
育児休業を理由とした解雇・左遷・降格、
その他不利益な取扱いは以下の法律等で禁止されているのですけどね・・・。
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@解雇その他不利益な取扱の禁止 (育児・介護休業法10条、16条の4)
事業主は、育児休業や子の看護休暇の申出・取得を理由とする解雇その他不利益な取扱をしてはなりません。
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A育児休業後の職場復帰に関する配慮 (育児・介護休業法22条、指針第2の7)
育児休業後の職場復帰は、原則として原職又は原職相当職復帰が多いことや、原職復帰を前提に他の労働者の配置・その他の雇用管理に工夫する必要があることに配慮しなければなりません。
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B育児する労働者への配置に関する配慮
(育児・介護休業法26条、指針第2の12)
事業主は、労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合は、その労働者の子の養育の状況を把握し、代替手段の有無を確認したり、本人の意向を斟酌する等の配慮をしなければなりません。 |
(厚生労働省HP 育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html より抜粋)
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また、育休中は無給であることが多いので、
男性にとって、長期間は取得しづらい
というとことろも大きいようです。
共働きといっても、
夫の方が高収入などの理由で、
夫が夫婦の軸になっている場合が多く、
その夫が、育休で長期間無給となってしまうことは、
経済的にもかなり大変になるということを意味します。
(注:休業期間中賃金が無給、
または一定以上減額される場合には、
雇用保険から最高で月額40%が支給される
「育児休業給付金」という制度があるため
実際は無給と言っても
4割の収入は確保されると考えられる。)
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上記のような理由から、男性で育休を取得するという人は、
育児を夫婦二人でするという意識が強く、
無給でも取得したいという人に限られてくるのかもしれません。
男性であっても、子育てという仕事以外の人性経験をすることは非常に重要なことです。
育休を取得することは
もしかしたら会社ではじめてのケースなんて男性もいることと思いますが、
そういう方には、ぜひ開拓者になってもらいたいと思います。
私たち夫婦の場合は、妻である私の会社においては、
女性の産休・育休制度はかなり整っているほうだと思います。
見本となる先輩の女性社員もいるため、産休・育休を取得しやすい環境です。
しかし、そのような環境でも
男性の育児休業は?と聞かれると、残念ながらほとんど聞いたことはありません。
夫の会社は男性の育休はおろそか、
女性でも産休・育休を取得するのはほとんどないような状況だと聞きました。
実際、そのような企業はまだまだたくさん存在することでしょう。
少子化、格差社会、現代社会はさまざまな問題が存在しますが、
子供を授かった後も共働きしやすい環境つくりを行うことは
上記少子化等の問題解決の1つの方法であるとも考えます。、
共働きを上手に続けていくためにも、女性の産休・育休はもちろんのこと、
男性が育休を少しずつでも取得できるような環境になることを祈っています。
<男性でも育休を取得できる環境作りを!>
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