育児休業 |
育児休業を研究 |
|
育児休業とは?
育児休業は男女を問わず取得できるものです。 |
![]() |
| 育児休業は下記のように定められています(平成17年4月に改正されたものをもとにしています)。 育児休業制度(育児・介護休業法第5条〜第9条)
●保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 ●子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、 死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
平成17年4月の改正で、 新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、 申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
この平成17年4月の上記改正点は、要するに「期間契約従業員」でも申し出時点で 次の(1)、(2)いずれにも該当する労働者は育児休業を取得できる と言っているのです。
ですので、期間契約社員の方も条件を満たしていれば育児休業が取得できます。 なお、育児休業給付金についても説明しておりますのでご覧になってくださいませ。 ※なお、このページは、 「厚生労働省:育児・介護休業法のあらまし」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html から抜粋して、若干、管理人りんの解釈が入りながら解説されております。 |
|||||||||||||
出産と育児の研究 使える制度は使いたい! <妊娠〜出産までの期間> +産休とは? +出産育児一時金 +出産手当金 <出産後〜期間> +育児休業とは? +育休は夫も使える? +育児休業給付金 +児童手当てとは +児童手当と所得制限 +看護休暇(子のための) 夫の扶養内でパートする? +103万・130万の壁の違い +103万円の壁 +130万円の壁
|
|||||||||||||
|
|
| Copyright (C) 2007 共働き.net 共働き〜暮しと生活ラボ All Rights Reserved 当サイト内の文章・写真・デザインの無断転載は禁じます。いかなる損害が発生した場合も、当サイトは責任を負いません。 |