出産育児一時金

出産育児一時金



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出産一時金について
 

出産育児一時金


女性が妊娠したとき、出産育児一時金がもらえます。

妊娠は病気とは異なるので、健康保険が使えないので

その代わりに出産育児一時金としてもらうことで、補います。
 
 健康保険に加入している妊婦さんであれば、誰でも出産育児一時金がもらえます。


 出産育児一時金は、     

子供一人につき35万円もらえます(H18年10月〜)

双子の場合は70万円。三つ子なら105万円。四つ子なら140万円です。多産でも大丈夫です。
●健康保険や、国民健康保険によっては、「付加給付」として35万円以上もらえる場合もあり
  
 出産育児一時金は、健康保険の被保険者もしくは、被扶養者である妊婦さんが
 
 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されます。
 
 国民健康保険でも社会保険でも、手続き書等の提出先などが異なりますが
 
 どちらでも35万円もらえるようです。
 
   ※詳細は、社会保険事務局や、各市町村の国民健康保険担当に問い合わせると良いでしょう。
 
どのような形態で共働きしているかによって場合が異なりますが、

まず下記をチェックしてください。


@りん夫婦のような共働き会社員夫婦で奥さんが旦那さんの扶養に入っておらず、奥さん名義の保険証を持っている場合は、国民健康保険か、会社の健康保険(社会保険事務所)なのかをチェック!


A奥さん名義の保険証を持っていない場合は、旦那さんの健康保険が国民健康保険なのか、会社の健康保険(社会保険事務所)なのかをチェック!

 ※この場合は、家族出産育児一時金といいます。旦那さん名義(被保険者名義)で請求します。
 加入している健康保険から、 出産育児一時金が支給されます。

 もしも、諸事情で
退職せざるをえない人も

 退職日まで1年以上継続して被保険者であった期間があれば、

 たとえ退職したとしても、退職後6か月以内の出産について

 出産育児一時金を受け取ることができます。

 
 (詳細は各会社の健康保険組合等に聞きましょう)

 
<出産育児一時金の請求書&申請場所は?


 (出産前)
    ※請求書をもらう時に提出先も聞いておくと良いでしょう。
国民健康保険
(主に自営業)
出産育児一時金請求書を役所でもらう。(各地方団体や役所によっても異なると思うので確認してください)
勤務先の健康保険
(主に会社員)
奥さんの名前が記載されている保険証をチェックしてください
会社の健康保険組合か、社会保険事務所の名前が記載されていると思います。
●会社の健康保険組合・・・会社の保険窓口で請求書をもらいましょう。
●社会保険事務所の場合・・・社会保険事務所に請求書をもらいましょう。

 出産後は、請求書に産婦人科等で証明欄に記入してもらい、提出先に提出しましょう。(提出先は、基本的 には請求書をもらったところだと思いますが、念のために提出場所、提出する際に必要なもの等を聞いて  おくとスムーズです。

  
<いつ出産育児一時金がもらえるの?>

出産後に出産育児一時金請求書を提出した日から2週間〜2ヶ月の間です。
 
 もらい方は、口座に振り込まれます。

  
<もらい忘れた場合>

出産の翌日から2年以内であれば請求できます。

 ちゃんと請求しましょうね!2年をすぎてしまうと残念ながらもらえません。

  
<流産・死産だった場合>

どちらの場合ももらえますが、流産の場合は妊娠4ヶ月(85日)以上経過という条件があります。


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